みなし弁済と利息制限法
みなし弁済と利息制限法については、過払い裁判でのポイントになります。みなし弁済とは、1983年に「出資法」の金利引き下げによって、貸金業者が不利益にならない為に作られました。「貸金業法」の第43条(任意に支払った場合のみなし弁済)になります。この法律の概要は、本来ならば無効になる「利息制限法」の利率を超えた利息を、債権者が債務者に請求しても正当だという内容になります。
利息制限法とは、第1条(利息の最高限)や第2条(利息の天引)、そして第3条(みなし利息)他が定められています。第1条では、元本が10万円未満の場合は、年利20%、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%、そして元本が100万円以上の時は年利15%の利息を超える、超過分の利息の契約は無効にするとなっています。
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